豊頃中学校いじめ防止基本方針





1 いじめの防止等に関する基本的な考え方
 【基本理念】

 いじめの防止等のための対策は、

(1) 学校の内外を問わず「いじめ」が行われなくなるようにすることを旨として行われる。   

(2) 生徒が「いじめ」により心身に及ぼす影響いじめ問題に関する理解を深めることを旨とする。  

(3) 「いじめ」を受けた生徒の生命、心身を保護することが重要であり、学校、家庭、関係機関と  

  連携しいじめ問題を克服することを目指して行われる。

 

【定義】

   「いじめ」とは、生徒に対して、在籍する学校内で一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的

  又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、それら

  の行為における対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

 

【いじめの内容】 具体的ないじめの態様例

(1) 冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる。 

(2) 仲間外れ、集団による無視。  

(3) 軽く(ひどく)ぶつかられたり、(遊ぶふりをして)叩かれたり、蹴られたりする。

(4) 金品をたかられる。金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

(5) いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

(6) パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる。

 

 【いじめに対する考え方】

 (1) 誰もがいじめの被害者にも加害者にもなり得ることを踏まえて対応することや、事案に応じて

   「いじめ」という言葉を使わずに柔軟に対応すること。

 (2) 発達障がいを含む生徒等、特に配慮が必要な生徒に対して適切に(特性に応じた)支援を行う

   こと。

 (3) 「けんか」や「ふざけ合い」であっても背景にある事情の調査を行い、「いじめ」に該当するか

   どうかを判断すること。(ささいに見える行為でも表には現れにくい心理的な被害を見逃さない)

 

 【いじめの禁止】

   生徒は、いじめを行ってはならない。

 

【学校及び職員の責務】

   すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、生徒の保護者、地域住

  民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り

  組むとともに、いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処し、その再発防

  止に努める。

 

【学校いじめ防止基本方針】

 (1) 国や北海道、豊頃町のいじめ防止基本方針を参酌し、生徒および学校の実情に応じ、どのよう

   にいじめの防止の取組を行うかについての基本的な方向、内容等を定める。

 (2) 「学校いじめ防止基本方針」については、定期的に点検及び評価を行い、必要に応じて変更す

   る。

 

 学校におけるいじめの防止等に関する措置

【いじめの防止】 

(1) 学校におけるいじめの防止(いじめ防止対策推進法第15条)を受けて、すべての教育活動を

  通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図り、生徒等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対

  人交流の能力の素地を養うよう努める。

 (2) いじめを防止するため、生徒の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ

   を防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発を行っていく。

 (3) いじめ防止の重要性に関する理解を深める為の啓発活動として人権教育活動を実施する。

 

【いじめの早期発見の為の措置】

 (1) いじめを早期発見する為の措置として情報交流や調査をおこなう。

   ① 生徒指導交流会(生徒指導委員会、校内特別支援委員会)

   ② いじめアンケートの実施

   ③ Q-Uアンケートの実施による未然防止

   ④ その他必要とされる情報交流や調査

 (2) 生徒及びその保護者がいじめに係る相談を行う事ができるよう相談体制を整備する。

 (3) いじめの防止等の為の対策にむけた研修を実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を

   図る。

 

 【インターネットを通じて行われるいじめへの対策】

  発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報

 の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処する事ができる

 よう、情報モラル教育の実施や保護者に対して、啓発活動を行う。

 

【いじめに対する措置】

 (1) いじめに係る相談を受けた場合やいじめの事実があると思われる時は、担任、指導部を中心に、

   速やかにいじめの事実の有無の確認をおこなう。

 (2) いじめがあったと確認された場合は、いじめをやめさせ、再発防止のために複数の教職員によ

   って、心理、福祉等の専門的な知識を有するものの協力を得ながら、いじめを受けた生徒に対す

   る支援、保護者に対する情報提供や支援を継続的に行い、いじめを行った生徒に対する指導や支

   援とその保護者に対する助言を行う。

 (3) いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と

   共有するための必要な処置を行う。

 (4) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものである時は、警察署と連携して対処する。生徒

   の生命、身体や財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは直ちに警察署に通報する。

【校長および教員による懲戒】

(1) 校長及び教員は、学校に在籍する生徒がいじめを行っている場合で教育上必要があると認めら

  れるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、適切に当該生徒等に対して懲戒を加えるもの

  とする。

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織】

(1) 学校におけるいじめの防止・早期発見・対処等、組織的な対応を行うため、中核となる常設の

  組織を設置する。また、必要に応じて、外部専門家を活用する。

(2) いじめに関するわずかな兆候や懸念、生徒等からの訴えを、教職員で抱え込まずにすべて当該

  組織に報告・相談し、当該組織を中核として対応する。

いじめ防止などの対策のための組織

①〈名 称〉 豊頃中学校生徒指導委員会(特別委員会)

    ②〈構成員〉 校長、教頭、生徒指導部、各学年より1名、養護教諭、

           ※ 状況により、部活動顧問やスクールカウンセラー、教育推進員等も構成員

            とする。

    ④〈活 動〉 いじめ事案に対する対応に関すること

    ③〈会 議〉 必要に応じて開催する。

 

 【重大事態の発生への対処】

  いじめにより生徒の生命、心身や財産に重大な被害が生じたり、または相当の期間学校を欠席する

 ことを余儀なくされている疑いがある場合は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文

 部科学省)を参考とし、以下の対処を迅速に行う。

 (1) 重大事態が発生した旨を、豊頃町教育委員会に速やかに報告する。

 (2) 豊頃町教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

 (3) 発生した重大事態のいじめ事案に関する調査の実施

 (4) 調査によって明らかになった事実関係について、いじめを受けた生徒、その保護者に対して適

   時、適切な方法での説明と情報提供

 (5) 調査結果をまとめ豊頃町教育委員会へ報告書の提出

 

3 いじめ防止対策の要点(参考:いじめ防止支援機構)

 【「いじめ認知」の要点】

 (1) 「決して見逃さない」を基本姿勢に

   ○ 「疑わしきは対処する」(ふざけ、じゃれ合いと勝手に思い込まない)

 (2) 「認知」と「対応」を分けて考える

   ○ 「認知」とは、学校として重要な課題であると認識し、教育委員会にいじめ案件として報告

    すること。

   ○ 「対応」とは、行為を止めたうえで、生徒に対して仲間を大切にする事を考えさせる指導を

    すること。

   ○ 「いじめ」という言葉を使わず、行為が「他者を傷つけている」という点に焦点を当てて指

    導する。

 

 【「いじめアンケート」の要点】

 (1) 回答しづらい生徒の気持ちを理解する

   ○ 思春期の生徒は、大人の介入に抵抗を感じる。

 (2) アンケートはできれば無記名で提出を

   ○ クラスで書くことに抵抗を感じることもあるため、状況によって持ち帰らせて翌日提出させ

    る。

 (3) 教師と生徒の信頼関係が大前提

 

 【「いじめに関する組織的対応」の要点】

 (1) 組織的対応とは複数の目で見守ること

   ○ 教師間の連携でさまざまな情報を共有し些細な兆候も見逃さないこと。

   ○ 「学校で見せる顔」と「家庭で見せる顔」が異なることもあるため保護者との連携も重要。

 (2) 抱え込まず、丸投げせず…

   ○ スクールカウンセラーと連携し「チーム学校」として取り組む

   ○ 連携とは、「対応の全てを相手に委ねること」ではなく、学校で「できること」「できないこ

    と」を見極め、学校ができない点を外部の専門機関に援助してもらうこと。

 【「いじめ発生時の対応」の要点】

 (1) まずは行為を止め、事実に即して指導する

 ○ いじめを発見、相談を受けた教員は、速やかに校長に報告し、毅然とした態度でその行為を 

  止めること。

 (2) 被害者へのサポートを丁寧に

   ○ いじめを確認した場合、直ちに被害生徒の安全を確保するとともに、「学校は全力で守る」

    という決意を明確に伝えることが大切。

 (3) 加害者への禁止の指導から成長支援へ

   ○ 加害者に対して「許されない」という叱責・禁止の指導後、加害者の背景にある加害者自身

    のストレス等の問題に本人が気づき適切な解決方法を見いだせるような成長支援へ展開して

    いく。

 【「いじめ解消の見極め」の要点】

 (1) 加害者の謝罪は問題解決のスタートライン

   ○ 謝罪は、問題解決の序章であり最終章ではないことを理解しておく。(こめんなさいで終わ

    りではない)

   ○ 真の問題解決は、加害者の反省と被害者の赦し(ゆるし)が必要。形式的な和解の場の設定

    は、互いに「この程度のことなのか…」という印象を与えてしまう。

 (2) 「いじめをしない」から「豊かにつながる」へ

   ○ 「いじめをしない」という否定文の目標設定は子どもたちの達成感につながらない。

   ○ 禁止メッセージ(~しない)から創造のメッセージへという観点が重要。

                                
 
 
 
 
 
 
平成31年4月1日制定